オーバーステイ歴がある方のビザ申請
オーバーステイ(不法滞在)とは
米国で滞在を許可された期間より1日でも長く滞在することは不法滞在となります。日本人はビザ免除プログラムにより観光目的であればESTAを申請すれば、ビザを取得する必要がないうえ継続して90日間の滞在が許可されます。
ESTA入国時に許可滞在期間の90日間を3か月と勘違いし、1日、2日の不法滞在が生じてしまうことや留学ビザ5年間を許可滞在期間と勘違いしてI-20の期間を大幅に超過して滞在してしまったなどのご相談をよくお受けします。
残念ながら米国で許可滞在期間を1日でも超過して滞在した場合、以降ESTAを利用して米国への渡航はできなくなるため米国への渡航には目的に応じたビザを取得しなければ入国できません。
過去の不法滞在歴を隠して米国への入国を試みた場合、入国拒否をうけ事態をより悪化させることになります。
不法滞在は米国移民国籍法INAへの違法行為となり罰則が科せられています。
〇180日以上1年未満の不法滞在がある場合、米国を出国した日から3年間は米国に入国できない
〇1年以上の不法滞在歴がある場合、米国を出国した日から10年間は米国に入国できない
上記のとおり一定期間以上の不法滞在歴がある場合、入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間経過後にESTA渡航ができるようになるわけではなく、生涯渡航にはビザが必要になります。180日未満の不法滞在歴がある方も同様です。
一度でも移民国籍法を違反したことによるビザ申請の際には、二度と移民国籍法を違反しないことを証明するための十分な書類が必要になります。ビザ申請は慎重にされてください。
ビザ申請時の注意点
不法に米国に入国した不法滞在者が不法就労を行い米国民の就労の機会を奪う上に、地方経済に於いて医療費や教育費用などの社会福祉費用を圧迫させるなどの問題が絶えない中、学生ビザ取得者の不法滞在期間の算定期間の変更など不法滞在者への取り締まりは年々強化されています。
不法滞在の理由が、人身売買の被害者であった、18歳未満であった、虐待を受けていたなどの理由などの例外を除き、不法滞在の期間が180日以上の場合、3年又は10年の入国禁止期間が設定されます。入国禁止期間中の入国を希望する場合には、I-601を申請する方法がありますが、すべてのビザには適用されるわけではなく、不法滞在時に適用された移民国籍法の条文によっては申請することができないので、ご注意ください。
当事務所は、180日以上の不法滞在歴がある方は3年又は10年の入国禁止期間を経てから申請することをお勧めしています。
過去に不法滞在歴がある方はビザ申請時に日本との繋がりをより厚く示す必要があります。
日本に家族がいることや正社員として働いていること、専門資格を以って働いており定収入を得ていること、日本に財産を保有していることなどを証明できる書類を十分にご準備ください。
DS-160入力時においても、過去の不法滞在の時期や理由を明確に説明することが必要です。DS-160入力の際に十分な説明ができない場合は、ビザを申請する理由もあわせて明確に説明できる英文レターを準備されたほうがいいでしょう。
不法滞在後のビザ申請が却下されると新たな傷をつくることになります。申請書類のご準備は万全にされてください。
過去に不法滞在歴がありビザ申請の為どのような書類を準備したらいいかわからないなどのご相談を始め、I-94の記録間違いで米国側で不法滞在として記録されている場合のDHSへの問い合わせ(DHS TRIP)などのご相談がおありの方は当事務所にお気軽にご相談ください。
オーバーステイ歴でビザを取得されたお客様の声
日本国内で私の様な違反を抱えてのビザの申請を請け負って頂ける先生をネットで探しておりました。
数ある事務所の中で許可になった方々の口コミなど心に響くものがあり、問い合わせしました。
佐藤先生の事務所にたどり着く前には、アメリカの弁護士を知人伝で探しておりましたが、全て断られていました。
先にも申し上げましたが、ネット上の情報や口コミがとても良かったことに加えて、先生と直にお顔を拝見しながらの面談でこちらにお願いをすることを心に決めました。
不法滞在扱いのペナルティーが10年に加えて他にも諸々渡米に対して問題を抱えておりました。
以前ビザ申請に関しては何人かのアメリカの弁護士先生にお願いをしていた為、今回もいつもの様にアメリカサイドにお願いをするつもりでおりましたが、私の様な案件を受けてくださる先生がおらず途方に暮れておりました。
そんな中、手順よく私の履歴を説明頂き、簡潔でとても分かりやすかった為、もしもダメであっても先生に全てをお任せする事に心を決めました。
先生、大変お世話になりました。
ビザ取得できた今とても晴れ晴れした気持ちになり、こんなにも渡米できなかったことが自分の心に大きく影を落としていたとは思いませんでした。
入国に問題がない様気をつけて渡米したいと思います。
事務の方々他本当に感謝いたします。
K様
仕事でアメリカ出張が入り、過去にオーバーステイしていた経緯があり
ビザが取得できるか不安もありインターネットでいろいろ検索したところ、
貴社のHPにヒットしました。
利用された方々の声を拝見し、お問い合わせさせていただきました。
お電話でのご相談も迅速、丁寧であった為、すぐにお願いいたしました。
書類の準備に時間がかかり、ご迷惑をお掛けいたしました。
面接に対してもアドバイスして下さりこちらの質問、不安に思ってることを
お答えいただき面接にのぞむことが出来ました。
面接後のフォローもあり大変感謝しております。
無事にビザを取得できました。
ご丁寧な対応をいただき、本当にありがとうございました。
I様
アメリカビザ申請のために問い合わせ、他の所よりプライス面で安い、佐藤様の無料相談で電話での親切なご対応により依頼を決めました。
とても親身になってご対応していただきました。
ありがとうございます。
1年という長い間でしたが無事にビザも取得ができたのでとても満足しております。
K様
サポートの内容
当事務所では、ビザ申請のサポートをワンストップで行っています。
DS160
ビザ申請の際は、「DS-160」というオンラインフォームから必要事項を英語で入力する必要があります。
当事務所の申請サポートには、DS-160の入力サポートが含まれています。
書類作成/資料翻訳
渡航の目的、ビザの種別や申請する方の状況・背景ごとに必要な書類は様々です。また、申請書類は、原則英語のものを提出する必要があり、英語以外の文書については、翻訳したものを併せて提出しなければなりません。当事務所の申請サポートには原則、必要書類全ての作成と翻訳が含まれています。
面接予約
ビザ申請に必要な書類等の準備が完了したら、領事官との面接予約を行う必要があります。当事務所の申請サポートには、面接予約代行が含まれています。
面接コンサルティング
当事務所の申請サポートには、面接コンサルティングが含まれています。
オンラインによる面接練習とあわせて領事との面接における注意点等をお伝えします。
サポート料金
わかりやすい料金体系を心掛けており、成功報酬は頂戴しておりません。
また、お客様のご負担を少しでも小さくできるよう、当事務所では費用の掛かる広告は一切行っておりません。
通常申請
¥108,900
入国拒否歴
¥169,400
ESTA却下歴
¥157,300
不起訴処分
¥181,500
ビザ申請却下歴
¥157,300
罰金刑
¥205,700
不法滞在歴
¥169,400
有期刑
¥229,900
上記の費用は、税込みで申請種別ごとに一律の金額です。成功報酬は頂戴しておりません。
ただし、裁判書類が4ページ以上の場合は別途翻訳料(税込20,900円/ページ)を頂戴いたします。
*ビザ申請料実費及びプレミアム配達料3,410円は別途必要です。
※必要な方は、DHSTRIP申請サポートも行います。
※I-20取得およびSEVIS支払代行は行っておりません。
【対応ビザ: B1/B2、F1、M1、J1、C1/D】