top of page

アメリカ入国拒否歴|INA212(a)(2)(D)(i)に基づく入国拒否|売春行為

更新日:2021年1月6日

アメリカで入国拒否を受けたとのご相談は後を絶ちません。


経緯や原因はそれぞれ異なりますが、


1.ESTAを使い頻繁に長期滞在を伴う渡航を繰り返した

2.過去の犯罪歴を隠し入国を試みた

3.米国で働くためにESTAで入国しようとしてしまった

4.過去のオーバーステイに気づかず入国しようとした

5.留学ビザで入国しアメリカで働こうとしていた


などの理由で入国拒否をうけられています。


圧倒的に多いのは上記ケース1です。

ESTAで渡航し、長期滞在を何度も繰り返すことはこちらのブログでも何度も書いておりますが、大変なリスクがありますのでご注意ください。


残念ながら一度入国拒否を受けると、それまで有効だったESTAやビザは取り消されます。

また、以降生涯ESTA認証は下りないためESTAでの渡航は出来ず再度米国へ渡航するためには目的に応じたビザを取得しなければ再度米国の地を踏むことはできません。



さて、今回は、最近特に多い表題のご相談ケースについて書かせていただきます。

このケースのご相談は圧倒的に女性からのご相談が多いです。

というのも、INA212(a)(2)(D)(i)は、米国での売春行為を目的として入国を試みたと判断された方に適用される条文であるためです。


移民国籍法INA212(a)(2)(D)(i)

(a) Classes of aliens ineligible for visas or admission

Except as otherwise provided in this chapter, aliens who are inadmissible under the following paragraphs are ineligible to receive visas and ineligible to be admitted to the United States:

(2) Criminal and related grounds

(D) Prostitution and commercialized vice

Any alien who-

(i) is coming to the United States solely, principally, or incidentally to engage in prostitution, or has engaged in prostitution within 10 years of the date of application for a visa, admission, or adjustment of status,


米国移民国籍法は売春は犯罪とし、犯罪を犯した外国人を入国不適格としています。


アメリカ移民国籍法は、領事の裁量によって入国が許される犯罪や一生入国禁止とする犯罪などの明記はありますが、犯罪の具体的な内容については明記されていません。しかし、売春に係る犯罪行為については、別に条文を設け売春にかかるすべての行為に関わった外国人には、この条文が適用され10年間入国禁止とすると明確に定めています。

この条文が適用されると、観光ビザや留学ビザを取得して再度米国に入国しようとしてもビザ取得も極めて困難になります。

入国禁止のステータスをアメリカ国土安全保障省の推薦機関により外してもらうための免除申請も極めて難しく、ビザ取得は当分の間不可能な状況に陥ります。


移民ビザを申請するなど策が全くないとも言えませんが、いずれにせよ非移民ビザも移民ビザも許可の可能性は10年の間は極めて低い状況となります。


このような事態を回避するためにも、エスタでの頻繁な渡航は避ける、入国審査で不要な疑念を抱かれる申告はしないなど注意が必要です。


入国審査で別室に連れていかれ、職業を聞かれた際に「風俗店に勤務している」「性風俗店で働いている」などと申告され、疑いの余地もなく即刻上記条文に基づき入国拒否とされる方もいらっしゃいますが、残念ながら売春行為には一切かかわることもなく純粋に米国での観光目的で入国を希望される方も理不尽にも上記条文を適用されることもあります。


スマホのメールやラインのやり取りの一部である「一晩いくらなのか」「時間でいくらか」などの文面を抜粋され売春行為を試みたと判断されることもあります。そのほかにもスマホに保存している写真の中に全裸写真や宣材写真ともとれる半裸の写真がある、その写真を男性に送った履歴があるなどの場合、恋人同士で送りあったとの説明は一切通用しないほど厳しい尋問を受け、上記条文を適用され入国拒否を受ける、または上記条文を適用されないにしても「今回はあなたは入国できません」と釈然としない理由で直近の帰国便に乗せられる方もいらっしゃいます。


どんなに泣きながら訴えても聞き入れてもらえない、大変な状況です。


どうか、このような状況に陥らないようにご注意ください。


アメリカですでに別室に連れていかれたことがあるが無事に入国できた、入国審査時に何度かスクリーニングを受けたことがあるなどすでに入国拒否を受ける前兆ともとれる経緯がある方も今後注意が必要です。


入国拒否を避けるために今後どのような策を講じたらいいかなど当事務所にお気軽にご相談ください。


#アメリカビザ

#入国拒否













AdobeStock_330901380.jpeg

無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

bottom of page