top of page

被相続人がアメリカ国籍の場合の相続手続

 アメリカ国籍の方が日本国内でお亡くなりになった場合、相続手続きが日本かアメリカの法律のどちらに基づいてなされるかを考えなくてはなりません。

今回ご紹介したいのは、ご相談の多いケースである

「日本在住のアメリカ国籍の方が日本国内でお亡くなりになり、すべての財産が日本国内に存在するというケース」です。

アメリカの場合、被相続人の本国法となる州法によって、不動産の相続については不動産の所在地法が準拠法とされることが一般的です。よって日本法が準拠法となり、日本の法律に基づいて相続登記を行います。

被相続人の家族が日本に在住する妻と子供である場合、相続人は妻と子供となりますが、アメリカ本国にほかに相続人が存在しないこと、また妻と子供が相続人であることを証明するアメリカの官公署または在外公館の証明文書と妻と子供の戸籍謄本が必要です。

 海外国籍の方がお亡くなりになった場合の相続手続きは、日本人が亡くなった場合の相続手続きと異なります。金融機関や法務局で門前払いをされてからご相談に来られる方も多いです。必要書類が判明してもそれからご自分で海外とのやり取りをしながら書類を取得するには労力と時間が必要となる場合もあります。

 当事務所では、提携司法書士と連携し、外国国籍の方の不動産登記に必要な書類取得のサポートも行っています。

「とりあえず弁護士に相談。。」と思われる方も多いようですが、渉外専門の弁護士事務所の報酬は比較的高めになっているようです。弁護士に相談するべきかどうかも併せてまずはお気軽にご相談ください。

関連記事

すべて表示

被相続人が海外国籍の場合の相続手続

亡くなられた方が海外国籍の場合の相続手続きは、亡くなられた方の本国法を確認する必要があります。 国によって相続に関しては 相続統一主義(不動産・動産問わず相続関係をまるまる被相続人の本国法または住所地法により手続きすること)と相続分割主義(不動産の相続と動産の相続を別々に、...

AdobeStock_330901380.jpeg

無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

bottom of page