ESTAは、Electronic System for Travel Authorization (電子渡航認証)です。
2009年に導入されました。ビザ免除プログラム加盟国の渡航者で米国へ旅行する方は、
搭乗する前にインターネットを通してESTA認証を受ける必要があります。
エスタ申請はこちら→https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
申請料は14ドルでクレジットカードで支払い可能です。
一度ESTAが認証されるとその後2年間は有効となりその間複数回旅行をすることができます。2年以内にパスポートの有効期限が切れる場合は、再度ESTAの再申請が必要です。
その他2年以内に姓や国籍など変更事項がある場合も再申請が必要となりますのでご注意ください。
ESTAでの入国時に許可される滞在期間は90日です。その期間を一日でも経過するとオーバステイとなり、以降エスタでの入国が出来ずビザの取得が必要となります。
さて、表題の「エスタが拒否されたのですがビザは取得できますか」とのご相談は多く頂きます。
そもそも下記に該当する方は、ESTAでの渡航は出来ないのでビザ取得が必要となりますので、ESTA申請はされないほうがいいでしょう。
(以下アメリカ大使館HPより)
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp
ビザ免除プログラムを利用できない場合
有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。
2015年ビザ免除プログラムの改定およびテロリスト渡航防止法の施行によって、2011年3月1日以降にイラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、またはイエメンに渡航または滞在された方(ビザ免除プログラム参加国の軍または外交目的による渡航に対しては、限られた例外有り)またはイラン、イラク、スーダン、シリア国籍の渡航者はビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。
注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。米国滞在中に交通違反を犯し、罰金未払いあるいは法廷審問に出頭しなかったような場合は、逮捕状が出されている可能性もあり、入国審査で問題になることが予測されます。渡米前に管轄の裁判所に連絡をとり、問題を解決しておいてください。裁判所の住所についてはwww.refdesk.comを参照してください。
特記事項:米国での留学や就労のために渡米する場合、90日を越えて滞在する場合、または滞在期間を延長することや滞在資格を変更する予定がある場合には、ビザ免除プログラムを利用することはできません。ビザが必要です。入国地で、ビザ免除渡航者の渡米目的が留学や就労、あるいは90日を越えて滞在するであろうと移民審査官が判断した場合、入国は許可されません。
上記ESTA渡航が出来ない方に関しては、ESTAで質問事項に正確に答えた後に認証が下りない結果となります。その後ビザ申請時にDS-160というESTAよりボリュームの多い質問事項を埋め作成させるのですが、その中に「過去にESTAを拒否されたことがありますか」との質問も含まれているため、その質問にYESと答え、その際の説明が必要となります。
単純に間違って入力してしまった場合は、訂正の手続きをCBPに問い合わせることも可能です。その際になぜ入力を間違ったのかの説明が必要です。CBPへのお問い合わせはこちら→お問い合わせフォーム
多少時間がかかるようで出発に間に合わない場合は、ビザを申請されたほうがいいでしょう。
当然ですが、ESTAはすべて正確に入力しなければなりません。
過去の入国不適格事由に関する質問事項に対して虚偽の申請を行い、認証はおりたものの入国時に入国拒否を受けアメリカに上陸できなかった方からのご相談も多く頂きます。
入国拒否を受けた方は原則以降5年間の入国拒否期間が設定されます。
虚偽の内容が悪質だと判断された場合一生アメリカへ渡航できなくなる可能性もあります。
このような事態とならないためにも、ESTA申請は誠実に正直に。
ESTAが拒否となった場合に、アメリカ大使館では個別具体的な回答はされていません。
ESTA が拒否となった場合は、24時間対応のTravel Communications Center(1-202-325-5120)までお電話でお問合せ頂くか、CBP Info Centerのオンラインフォームにてお問合せください。
#アメリカビザ
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