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ETAの追加資料を求められた時

これまでに何度かお伝えしてきましたが、オーストラリアのETA(Subclass601)において追加の資料を求められるケースがあります。

最もご相談が多いのは、犯歴や家庭内暴力に関する質問に対して「Yes」と回答した場合です。

この場合、多くは追加資料を求める通知が内務省より送られてきます。

通常は、以下の内容の定型のPDFが添付されています。


・Immiaccount(オーストラリアビザ申請用アカウント)にログイン(ない場合は新規作成)して必要事項をフォームに入力してください。

・Form1554(ETAの補足情報入力シート)を入力して提出してください。

・日本との結びつき(渡豪が一時的なものであること)を証する資料を提出してください。

・人格要件に関する質問(犯歴や家庭内暴力)に「YES」をつけている場合は、その詳細を示す資料を提出してください。


といった内容です。


この要請に対して、適切、かつ十分な資料と情報を提出できれば、原則は24時間以内にETAが承認されます。※提出資料の分量や内容によって数日かかる場合もあります。


一方で不十分・不適切な情報や資料を提出した場合、却下されるか、さらなる提出資料を求められる場合があります。

ただ、この場合でも提出すべき資料と情報のリストとその詳細な説明を記載した資料PDF(REQUEST CHECKLIST AND DETAILS)とともに通知が送られてきますので、その内容をしっかりと読み、要請されている要件を満たす資料を提出することができれば、通常はこちらも24時間以内(分量や内容によっては数日)で発給通知が送られてきます。


追加の資料を求められるケースで多いのは主に次の2つです。

・日本との結びつきを証する資料、情報

・人格要件(犯歴等)に関する資料、情報


日本との結びつきを証する資料については、以前もお伝えしたとおり、

・在職証明書

・給与明細

・銀行残高証明、その他資産を証する資料

などです。

個別の状況によって、上記以外の資料を求められる場合もあります。

例えば就労ビザやワーキングホリデービザで長期間オーストラリアに滞在して帰国した後、あまり時間が経過していない場合などです。下記の記事で取り上げましたが、不法就労などを疑われている可能性があります。ただ、これにおいても、通常は、前述のPDF内で必要な資料とその詳細を指示してくれますので、その指示通りの資料をしっかりと揃えて提出すれば、理不尽に却下されることはないでしょう。


犯歴についての資料については

を参考にされてください。


以上、お伝えしたとおり、オーストラリアの内務省は、ビザ申請に関する必要書類や情報については、比較的親切に詳細を伝えてくれます。その説明通りに資料と情報を揃えて、丁寧に作成・提出することができれば、発給される可能性はかなり高いと言えるでしょう。

ただ、翻訳資料については以下の記事でも取り上げているとおり、要件が定められていますので、ご注意ください。



また、少しでも却下される可能性を下げるためには、誤字や脱字など間違いのない資料・情報で提出することはもちろんですが、審査官が読みやすいように丁寧に整えた資料を提出することが肝要です。

これらに自信のない方や時間がない方などは、翻訳も含めて当所においてサポートすることができますので、お気軽にご相談ください。








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