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F/M/Jビザ保持者の不法滞在期間の算定方法の変更

更新日:2019年10月15日

米国移民局は2018年8月9日付で、F、M、Jビザ保持者の不法滞在期間の算定方法の変更を発表しました。

これまで、F/J/Mビザ保持者が不法滞在となる場合は、USCISが不法に滞在していることを認めたときまたは、移民裁判官が国外退去処分を命じたときのいずれか早い日を起算日として不法滞在期間が算定されました。


しかし、今回の変更で下記のいずれかに該当する場合、その日の翌日から不法滞在期間としてカウントされることになります。



①許可されたビザステータスで求められる授業または活動を行わなくなった日またはビザステータス上許可されていない活動に関わった日

②許可された授業やプログラムが完了した日(オプショナル・プラクティカル・トレーニングまたはグレースピリオドを含む)

③I-94の有効期限が切れた日

④移民裁判官から国外退去処分やステータス取り消し処分を受けた日


現在米国へ留学中の方は今一度ご自身の状況を確認していただき、これから米国へ留学を計画または留学が決定している方は、上記のようにご自身が不法滞在者として扱われることのないように十分に注意してください。


上記不法滞在期間の算定方法の変更によりF/M/Jビザ保持者が不法滞在となった場合は、

共に渡航したF2/M2/J2保持者にも適用され、同様に不法滞在者となります。



不法滞在期間が180日以上の場合、3年から10年の入国禁止期間が設定され、またその入国禁止期間が経過しても今後エスタで米国への渡航は出来なくなり、渡航には目的に応じたビザが必要となります。

なお、不法滞在期間が一日でもあった場合も同様に今後エスタでの渡航は出来ずビザが必要となります。



また、ビザを申請しても必ずビザが許可されるというものではありません。

不法滞在の状況が悪質なものであった場合(不法就労目的であったなど)ビザ許可の難易度は上がりますし、また領事に再度不法滞在を目的として入国を試みているのではないかと判断されてしまうと当然ビザは不許可となり、その後の再申請の難易度も上がりますので、

安易で準備不十分なビザ申請は決してお勧めしません。



不法滞在は、今後の米国渡航へ大きなリスクをもたらします。

これから渡航される方は、米国入国後、決して不法滞在に陥らないようにご注意ください。


新政権発足後、ビザ許可の判断基準が厳しくなっていると感じていましたが、改めて米国に滞在する外国人に、法律に対しより一層厳正な姿勢が求められているとしみじみ感じる発表でした。


残念ながらこれまで米国で不法滞在となってしまった方も、すべての方が今後一生米国に渡航できないということではないので、ビザ取得に向けてあきらめないで頂きたいと思います。当事務所ではこれまで不法滞在となった多くの方々のビザ取得をサポートしてきました。


どうぞお気軽にご相談ください。


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