先月と今月でFビザ却下歴有の方の再申請を4件お手伝いさせていただきました。
昨日で、全員の方が無事に許可され来週までには4名全員の方がアメリカへ旅立つ予定です。
皆さんの米国での留学がどうぞ素晴らしいものになりますように。
私自身、英語だけでなくかけがえのない様々なことを学ぶことができた留学経験があるため、留学を希望されている方はぜひ、できるときにチャレンジしていただきたいと思います。
今回再申請をされた全員のかたは、今年8月に移民国籍法214(b)により、面接当日に不許可をいいわたされました。
皆さんからお話をお聞きすると、
DS-160に入力されている滞在期間と口頭で領事に説明した滞在期間が異なる
I-20の期間とDS-160の滞在予定期間が異なる
I-20は一枚だが、学校は2つ行くつもりだと説明されている
専門職をお持ちであるが、その証明をされずにバイトをしていると説明している
国家資格をお持ちで復職をすることが明確であるのに伝えられていない
DS-160を適当に入力している(滞在先や学歴、職歴など)
個人の資産証明が不十分である
経済支援を行う方の資力証明ができていない
留学目的を十分に領事に伝えられていない
留学することで達成される目的が明確でない
帰国後の予定が曖昧である
などが原因であると考えられました。
上記を踏まえ再申請に向けて書類作成をお手伝いさせていただき、面接時のシミュレーションも入念に行いました。
先月と今月、面接当日は皆さん想定された領事からの質問に対し明確に回答することができ、面接当日に無事に許可を頂くことができました。
本当にうれしい限りです。皆さんの留学生活が有意義なものになりますように。
今回の申請はお一人を除いて3名の方が社会人女性で専門学校や語学学校への留学をご希望でした。
お仕事上英語が必要とされる方や専門知識を習得のために留学をご希望の方々でした。
しっかりとした明確な渡航目的や渡航理由があるにもかかわらずそれらを十分に説明できていなかったために不許可となったと考えられます。
お年頃の女性がアメリカへ1か月や2か月、4か月などのI-20をもって仕事を辞めて留学したいと言われると、渡航目的や帰国後の予定が明確にならないと、アメリカに彼氏を探しに行くのか?結婚しに行くのでは?アメリカに不法就労しに行くのでは?などの疑念を抱かれてもしょうがありません。
これから申請される方は、この点を踏まえてしっかりと面接時に回答ができるようにご準備ください。
FビザやMビザの審査は、厳しくなっています。
書類不足や、領事への説明をうっかり間違ってしまったなどの理由で不許可とならないように気を付けてください。
一度214(b)で不許可となり、その際に領事より不法滞在への強い疑念を抱かれてしまった場合は、二度目の申請で挽回ができないこともあります。
そうならないようにも、気を付けてください。
これからアメリカへの留学をご希望のかたで、
面接時の書類についてまたは、DS-160作成についてご不安がある方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
全国対応です。
海外からのご相談もSKYPEまたはLINEにてお受けいたします。
初回相談無料:080-5212-3846
E-mail: chiyosato@sat.bbiq.jp
#アメリカビザ
#留学(F1)ビザ
#ビザ申請却下歴有の方のあめりかビザ再申請