5月にビザ申請をされたT様と、E様は、同じFビザカテゴリーの申請をされ、却下されたあと当事務所にご相談されました。
お二人とも同様にINA214(b)に基づき、申請が却下されました。
米国移民国籍法(INA)214(b)条:
米国移民国籍法は、「全ての非移民ビザ申請者は米国に永住する意思がある」仮定しています。被移民ビザが許可されるためには、申請者は、申請するビザの種類に適した資格があること、そして許可された滞在期間が終了した後、米国を離れることを領事に納得させなければなりません。つまり、社会的、経済的、及び家族による強い結びつきが米国以外にあることを申請者自ら証明しなければなりません。
お二人から、ビザ申請時の書類についてお聞きすると日本との強いつながりを証明できる書類の提出が不十分であったことのほか、面接時領事からの質問に対して明確にお答えできなかったことが原因ではないかと考えられました。
面接時の領事の質問は、
「なぜ語学学校に一年も通うのか?」
「日本に帰ってきたら何をしたいのか?」
「なぜニューヨークなのか?」
「現在の仕事は?」「やめたのか?」「帰国したら同じ仕事に戻るのか?」
などで、
お二人の英語力は十分なレベルですが、面接時のこれらの質問には、しっかりとお答えできなかったと言われていました。
また、提出書類も、不足していると思われる書類が多数あったため挽回が可能と判断し、ご依頼後提出書類を万全に揃え約一か月後にそれぞれ二回目の面接に臨んでいただきました。
T様に関しては、領事から「最初からこの程度の書類を提出していたらビザの許可がでていたのに」と言われ、当日許可されました。
E様も同様に、面接当日にビザが許可されました。
お二人のアメリカでの留学がすばらしいものになりますように。
当事務所ではFビザ申請却下歴有の方のご相談を多くお受けします。多くの方が提出書類の不足や留学目的や帰国後の予定をしっかりと領事に伝えることが出来ていなかったことが原因であると判断されるケースが多いです。
I-20があるから自動的にビザが許可されるわけでは決してありません。
Fビザ申請時の書類の準備は入念に行ってください。
当事務所では、Fビザ申請サポート、Fビザ申請却下後の申請サポートを行っています。
アメリカでの夢を諦める前にどうぞ当事務所にお気軽にご連絡ください。
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