久しぶりのブログとなってしまいました。もう下半期に突入ですね。
さて、
今年に入り、日米間では、PCSC協定が発行されました。
また、トランプ大統領は不法入国や犯罪者の入国をより厳しく取り締まると発表し、ビザ申請者に対してもビザ審査の厳格化を進めています。
その一環として、6月からはDS-160にこれまでのSNS情報の申告を義務付けるなど、米国の安全保障を最優先事項とするトランプ政権のビザ審査厳格化に対する措置は今後も手を緩めることなく進むと考えられます。
過去の職歴や家族情報ほか、メールアドレスや電話番号などの様々な詳細な情報を求めるDS-5535の追加請求に関する御相談は当事務所では、毎月数件いただいておりましたが、今年に入り特にJ,H,Eビザ申請者の方のご相談が多くなりました。
DS-5535を求められた場合、ビザ許可の可否が分かるまで一律決まった期間以内との設定がなされているわけではなく、申請者個別のケースに応じて審査期間は異なります。
これまで約二週間前後でビザが発給されたとのご報告を頂いた方もいらっしゃれば、4か月かかったという方もいらっしゃいます。
今年に入り、2か月、3か月は待っているという方や、先日は、6か月間待ってるけど結果がまだわからないという方もいらっしゃいました。
昨年と比べDS-5535を求められた場合の審査期間が長くなっているように感じています。ビザ審査厳格化の措置の一環なのでしょうか。
特に高度な専門知識をお持ちのJ,H,Eビザ申請者へのDS-5535の追加書類を求められたとのご相談は目立って多く、今後も同様のケースは増えるのではと思います。
今回は、先日ご相談いただいた方から、 「同様の状況に苦しんでいる方の為の情報として活用頂ければ幸甚 です」とのありがたいお言葉を頂き、
ご相談いただいたお客様の了承を頂き、経緯を掲載させいていただきす。
4/某日 米国大使館にて面接
面接日から2日後 追加質問書(DS-5535)に関するメールを受領。 CEACにてAdministrative Processingスーテタス内でCase Updated。
DS-5535追加書類を求められた日より12日目に追加質問書(DS-5535)をメールで送信し、
翌日 CEACにてAdministrative Processingスーテタス内でCase Updated。
DS-5535提出後38日目 CEACにてAdministrative Processingスーテタス内でのCase Updated。
翌日 CEACにてIssued。
後日パスポート返却
上記のお客様は、ビザ面接日から約二か月後にビザが許可されたケースです。
無事許可されたとのことで本当に何よりです。
お客様の益々のご活躍をお祈りします。
DS-5535を求められ、当事務所にご相談される方の多くは、イスラム教圏への渡航経験はないうえ、極めて高学歴で、ある分野の高度専門知識を有し、その知識を以って米国での就労を伴う長期滞在の為のビザ申請を行う方が圧倒的に多いです。
これからもDS-5535の追加請求は継続されるとみられます。今後のJ,H,Eビザ申請を行う方は、DS-5535を追加請求された際の策も念頭に申請を行われたほうがいいかもしれません。
#アメリカビザ
#DS5535審査期間情報