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アメリカビザ|前科・犯罪歴CIMTについて

更新日:2023年9月22日

アメリカ移民国籍法では、不道徳犯罪CIMT(Crimes Involving Moral Turpitude)を犯した外国人Alienの入国に対して、厳しい基準を設けています。


CIMTは米国の入国管理局で使用される用語で、法的に明確な定義はありません。

道徳的堕落犯罪や不道徳犯罪などと訳されますが、米国裁判所は、CIMTを「道徳的悪質性があり、人間として本質的に卑しく、下劣で、堕落している行為」としており、CIMTを犯した外国人は、通常、米国への入国を拒否する理由となりうるとされています。


そのため、前科がある外国人は、過去の犯罪がCIMTでないこと、または、CIMTであったとしてもアメリカで同様の犯罪を犯すことは絶対にないと領事を納得させられる人間(Good Moral Charactor, GMC)であることを証明する必要があります。


USCISの公式HPによると、CIMTは大きく次の4つのカテゴリーに分けられるとされています。

参考リンク: USCISのHP


●Crimes Against a Person (人に対する犯罪)

人に対する犯罪行為がCIMTとみなされ得るのは、その行為が犯罪の意図や野蛮さを含むときなどとされています。そして、犯罪の意図や野蛮さを含むかどうかは、不当な暴力や危険な武器の使用があるかどうかで推断されます。例えば、重大な結果をもたらす傷害はほとんどの場合にCIMTとみなされますが、単純な暴行や傷害がCIMTとみなされることは多くありません。


●Crimes Against Property (財産に対する犯罪)*政府、個人に対する詐欺行為、窃盗、偽造、強盗など含む

詐欺を含む財産に対する犯罪は、それが政府や個人に対するもであるかどうかを問わず、CIMTとみなされ得ます。ただ、その罪によっては、その行為が犯罪であることを知っていること、又は、財産を永続的に奪おうという意思があって初めてCIMTとみなされる場合もあります。また、米国内の一部の州においては、軽微なものが大規模なものかを問わず、窃盗、偽造、強盗はCIMTとみなされていることに注意が必要です。


●Sexual and Family Crimes (性犯罪や家族に対する犯罪)

性犯罪は家族に対する犯罪がCIMTであるかどうかの判断は、個別のケースごとに検討されることが多く、各州の法律や判例に依存すること部分が大きいため、特定の判断基準を設けることが難しいとされています。ただ、暴力の存在、あるいは、犯罪の意図があるかどうかは重要な要素となるようです。


また、家庭内の単純な暴行事件がただちにCIMTとなることはありませんが、配偶者や児童に対する虐待行為はCIMTとみなされる可能性は高まります。未成年者に対する遺棄やわいせつな露出等がCIMTととみなされるかはケースにもよりますが、一般的には、相手が未成年であることを知っていた、または知って然るべき状況だった場合にはCIMTとみなされる可能性が高まるとされています。


●Crimes Against Authority of the Government (政府の権威に対する犯罪)

政府関係者への賄賂の提供や偽造に関連する犯罪は、一般的にCIMTとみなされます。しかし、法廷侮辱罪や偽造証券の所持に関連する犯罪がただちにCIMTとみなされることはないとされています。


このほか、売春に関わる犯罪も不道徳犯罪とされ、10年間の入国禁止期間が設定されています。

また、移民国籍法INA212(a)(2)(A)(i)(Ⅱ)に基づき入国不適格とする犯罪は薬物・麻薬に関する犯罪です。 覚せい剤や合成麻薬などの薬物・麻薬の単純所持、使用から密売などなどこの種の犯罪に関して米国は非常に厳しい措置をとっており、単純所持や使用の罪により、下された量刑が執行猶予付き懲役1年程度であったとしても生涯入国できないと判断される場合もあります。



以上の他、ご相談でよくあるケースが「飲酒運転」です。

飲酒運転については、CBPの公式アナウンス内に次のような記載があるのでご紹介いたします。


The United States does not deny entry to persons who have an "Driving Under the Influence" (DUI) conviction. Although, if there are multiple convictions for this and/or other misdemeanors, you could be denied entry.

(訳)米国は、「飲酒運転」(DUI)の有罪判決を受けた人の入国を拒否していません。ただし、これおよび/またはその他の軽罪に対して複数の有罪判決がある場合は、入国を拒否される可能性があります。


つまり、「飲酒運転」の経歴がただちに入国拒否理由となることはないということです。ただし、この他に有罪判決がある場合は、それらが軽犯罪であっても入国拒否理由となりうるという点にご注意ください。


以上の通り、米国の入国拒否理由となり得る犯罪については、はっきりと罪名ごとに明文化されているわけではなく、最終の判断は、各国の領事や入国審査官に委ねられている部分も小さくないと言えます。


とは言え、一定の傾向はありますので、犯歴をお持ちの方は、まずは実績に厚い専門家にご相談されることをおすすめいたします。

当所においてもご相談を承っておりますので、ビザの申請にご不安のある方は一人で悩まずお気軽にご相談ください。










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