過去に有罪無罪にかかわらず逮捕歴のある方は、アメリカ入国の際に申告しなければなりません。有罪の判決となった方は、もちろんですが、逮捕されて拘留された後に不起訴処分となった方も同様です。
ビザ申請にあたり、有罪の判決となった方と不起訴処分となった方のアメリカ大使館への提出書類はそれぞれ違います。
当事務所ヘは、犯罪歴がある方をはじめ、不起訴処分となった方からも、多くのご質問を頂きます。
過去10年以上も前に不起訴処分になったがビザが必要か?
不起訴処分となった証明書類として何が必要か?
そもそもビザが必要なのか?
などなどです。
当事務所では犯罪歴のある方、逮捕後不起訴処分となった方のアメリカビザ申請のサポートも行っています。
お気軽にご相談ください。初回相談無料
ご相談はお電話080-5212-3846またはメールにて。
*当事務所では、過去の逮捕歴、不起訴処分を隠してアメリカに入国をされたいとのご相談は一切受け付けておりません。メールでのご相談を頂いた際も返信は出来かねますのであらかじめご理解をお願いいたします。