日本国内でワクチン接種が開始されましたね。コロナ終息の大きなきっかけとなってほしいと願うばかりです。
さて、今回は、改めて「アメリカ入国時の注意点」を書かせていただきます。
最近当事務所にはESTA入国時に入国拒否を受けたとのご相談を多くいただいております。
当事務所のブログ内でも再三書いていますが、ESTAで長期滞在を伴う渡航を頻繁に繰り返されている方は2回目、または3回目の渡米時に入国拒否を受ける可能性がかなり高くなりますのでどうぞご注意ください。そのほかESTAで滞在できる90日間前後の長期滞在ではないにしても、米国入国時に滞在期間を1週間と申告していたのに実際には1か月や2か月滞在した場合も、次の渡米時に別室に連れていかれ尋問を受ける又は入国拒否を受けるなどの可能性を高めることになります。
現在コロナ禍で、米国入国時に自主隔離期間2週間を含め3週間ほどの滞在予定との申告をされたものの、米国入国後に発熱したまたはコロナ感染の疑いのある症状がでたたため、日本への帰国予定変更を余儀なくされるなどの場合もあると考えられます。その場合、次回の入国時には、なぜ滞在を延長したのかを問われた際に、医療機関を受診されたのであればその領収書など受診したことや症状があったことなどを証明できる書類を明示できるように次回の渡米時にご準備されたほうがいいでしょう。
ESTAで渡航できるのは観光目的、または米国を源泉とする給料の発生しない商談や会議出席などの商用目的であり、当然ですが、「アメリカでアルバイトする」「アメリカで大学に通う」などの申告をされた場合は、入国拒否となります。
またESTAではなく、ビザを取得されていたとしても、その取得したビザの目的と本人が申告している内容が一致していない場合も入国拒否を受けることにつながります。
例えばB1B2(商用観光)ビザを取得して、米国入国時に「アメリカの会社で働きに来た」「アメリカに住むアメリカ人の彼氏と結婚しに来た」などと申告された場合も当然ですが、入国拒否となります。
CBPの移民官には移民法第235条第b項第1号に基づき国外退去の略式手続きができる権限が与えられています。
米国入国に際し、詐欺行為を犯していると「疑われる者」、必要資料(パスポートやビザなど)が無効、または不足している、または全くない者に対しては、移民官は国外退去命令を出すことができます。
入国拒否の理由が、アメリカ滞在に必要な資料不足と判断されたのでなく、不正(FRAUD)と判断された場合は、「犯罪」とみなされ入国拒否期間を10年またはそれ以上の期間を設定される場合もあります。
このような事態に陥らないためにも、
1 ESTAまたは取得したビザの目的とアメリカへの入国目的が必ず一致していること
2 入国時に移民官にアメリカ滞在目的を明確に伝え、必要に応じてその証明書類を明示できるように準備すること
3 アメリカでの滞在期間経過後にはかならず母国に帰ることまたは米国を離れることを説明できることまたはその証明書類(帰りのチケットなど)を準備すること
が最低限必要です。
コロナ禍の外国人への厳しい米国入国審査は今後も引き続き継続されるとみられます。
どうぞご注意ください。