「オーストラリアのETAを申請したら拒否されてしまった!」
「これ以上、ETAの申請をしてはならないと書かれているので、通常のビザを申請するしかないですか?」
というご質問やご相談をよくお受けします。
ただ、お話をよく伺ってみると、厳密にはETAが拒否されたわけではなく、「追加の手続き」を求められているケースがほとんどです。
実際にETAが拒否された際は、添付のPDF内で「refusal of application」や「~has been refused」等の文言が入っており、この場合は必要な資料と情報を用意し、通常のビザ申請をする必要があります。
しかし、原因は様々ですが、ご相談のほとんどにおいては、
Your application cannot be finalised at this time. For your ETA to be considered further you must follow these instructions かto submit further information through ImmiAccount:
訳:申請は完了していません。あなたのETA申請のプロセスを進めるためには、次の指示に従い、Immiaccountを通して追加情報を提出してください。
という、追加の資料・情報を求められているケースです。
※Immiaccountについては、次の記事を参照されてください。
提出のステップは通知書内にも詳細が書かれている通り、
①「ETA form(ETA追加申請フォーム)」をクリックし、
② Immiaccountにログイン(ない場合は新規作成)
③申請フォームに必要事項を入力し
④記載されている必要資料を添付し、Submit(申請書提出)をする
といったものです。
以上のプロセス自体は決して難しいものではないですが、注意が必要なのは添付する必要資料についてです。
通常は、
① パスポートの顔写真と個人情報記載ページのスキャンデータ
② Form 1554 (職業概要、滞在先住所、同行者情報、オーストラリアの家族・友人情報等を入力するPDFフォーム。通知書内のリンクからダウンロードすることができます)
③ オーストラリアへの滞在が一時的なものであることの証明(日本へ帰国することや日本との結びつきを証明するもの)
④ Character Declaration question(犯罪歴等に関する質問)で「Yes」を選択していた場合は、「details of any criminal conviction (犯罪等に関する詳細)」
を提出する必要があります。
③については、
・サラリーマンの方であれば在職証明書や直近の給与明細、学生の方であれば生徒証や在学証明書
・経営者の方であれば、ご自身の名前の記載ある登記簿謄本
・資力を証明するものとして英文銀行残高証明書
などです。
④については、
実際に申告すべき犯歴ある場合は、前述の「犯罪経歴証明書」、「判決謄本」や「略式命令」などの犯罪に関する裁判資料、および「犯罪の動機や経緯、刑の執行について等を示す自身のステートメント」「更生の証明」などがこの資料に当たります。
そもそも間違って犯歴等に「Yes」をつけていたのであれば、上記のフォーム内でETA入力の誤りを指摘・説明することができますが、この場合でも、確実に認証をとるためには、いずれにせよ犯罪経歴証明書等の資料を提出した方が無難でしょう。また、添付PDF内に「Please do not submit any further ETA applications through the Australian ETA App, as the result will be the same. 訳:これ以上ETAアプリを通して申請をしないでください。結果は変わりません」と記載がある通り、誤った情報でETAを申請した場合、申請者側に訂正する術は用意されていません。)
※以上の資料が適切かつ十分に提出されなかった場合、さらなる詳細を求めるRequestが送られてくるか、最悪の場合却下されてしまいます。丁寧に作成しましょう。
また、上記の資料を提出する際に英語以外の資料がある場合は、次の要件が定められているのでご注意ください。
・正規の翻訳会社または翻訳者による英訳であること
・翻訳者は申請者自身であってはならず、申請者と同じ住所に居住していない第三者であること
・英訳には翻訳会社の社用箋を用いるか正式な社印・証明を付記し、翻訳会社・翻訳者の連絡先を記載すること
詳しくは下記のリンクを参考にされてください。
以上のプロセスで適正な情報と資料を提出できれば、遅くとも24時間以内、早ければ12時間以内に認証が下ります。
慌てずに対応しましょう。