不法滞在者に対しての入国禁止措置について、以前のブログでも書かせていただいておりますが、不法滞在期間が180日以上1年未満の場合は3年間、1年を超えての不法滞在の場合は10年間の入国禁止期間が設定されています。この入国禁止期間は自発的に出国した日以降、または強制送還された日以降から米国への入国資格を失うものですが、入国禁止期間の経過に伴いビザウェイバーを利用できるということではなく、入国禁止期間経過後の米国への入国には目的に応じたビザを取得する必要があります。
ただし、18歳未満の方、家族との再会目的、虐待を受けた子供や暴力行為を受けた女子には例外が認められる場合があります。しかし、必ずしも例外規定に該当するからと言ってビザ申請時にビザ許可が認められるとは限りませんので、ビザ申請時には専門家にご相談されることをお勧めします。
ビザを申請する際は、決して次回の渡航時にはオーバーステイとはならないことを証明するためするため様々な書類が必要です。
つまり、アメリカとしては、一度決まりや約束を守れなかった方は信用を無くしているのでその信用を回復するための書類が必要ということです。
前回の滞在時になぜ不法滞在を行う事態に至ったのかの理由や、今回の渡航の目的、そして必ず日本に帰ることの証明など十分に領事に訴えることのできる書類をご準備ください。
「入国禁止期間が経過したから」「一か月のオーバーステイだったから」と安易にビザ申請を行うことは非常に危険です。
これまで当事務所でサポートさせていただいた事例ですが、
オーバーステイ5日や3日と数日のオーバーステイ期間のある方々をはじめ、オーバーステイ期間2か月や3か月、約1年、3年の方々など期間は様々ですがビザを許可されました。
ご自身のケースでビザ発給される可能性があるのかないのか、そもそもビザが必要かなどなどご相談やお問い合わせはお気軽に当事務所までご相談ください。
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