表題のご相談は後を絶ちません。
「不起訴処分となった場合は、申告の必要がなくESTAで渡航OK」とどこかのサイトに書いてあるとか。
~そもそも不起訴処分とは?~
不起訴処分とは、事件の被疑者について検察官が起訴する必要がないと判断した時に下される処分です。不起訴処分と判断される理由は様々ですが、主なものとしては、
①嫌疑なし(被疑者が被疑事実の行為者でないことが明白、又は犯罪成否を認定すべき根拠のないことが明白なとき)
②嫌疑不十分(犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な時)
③起訴猶予(被疑事実は明白だが、諸般の情況により訴追を必要としないとき)
④親告罪の告訴等の欠如・無効・取消し(親告罪等の罪につき、告訴等がなかった、または無効・取消しがあったとき)
等です。
不起訴処分となった場合、前科はつきません。しかしながら、ビザ免除プログラムを利用できるかどうかは別問題です。
再度申し上げますが、逮捕歴のある方はビザ免除プロブラムを利用できません。補導程度では問題ありませんが、逮捕され嫌疑不十分や起訴猶予で不起訴処分となった場合はESTAでの渡航は出来ません。
以下アメリカ大使館HPよりhttp://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp
ビザ免除プログラムを利用できない場合
有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。
その他にも、ご相談される方は
「逮捕歴を隠して渡航したらどうなりますか?」と聞かれる方も多いです。
当然ですが、決してお勧めしません。今後一生アメリカに上陸できなくなるリスクを負うよりも正当な方法でビザを申請し正々堂々と入国できる方法を選んだほうが賢明です。
以下アメリカ大使館HPより https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/?_ga=2.196443244.1398021033.1545017647-783074468.1498785450
入国地の移民審査官はいろいろな情報源にアクセスすることができます。逮捕や有罪宣告を受けた旅行者がそのような情報を領事や移民審査官に隠蔽しようとすることは、結果として深刻な事態に直面することになりますのでお勧めできません。
領事や移民審査官に書類や事実について虚偽の申告をした旅行者は米国への入国を永久に許可されないことになります。
当事務所では、これまで
多数の迷惑行為防止条例違反、暴行罪、傷害罪、銃刀法違反、商法違反など様々なケースで不起訴処分となった方々のビザ取得をお手伝いしてきました。
正直に誠実に申告していたらビザを発給してもらえるのに、隠して渡航を試みたばっかりに虚偽申告として罪となり一生渡航が出来ないという事態には決して陥らないように、過去の経緯は正直に申告してください。
#アメリカビザ
#前科逮捕歴有の方のアメリカビザ申請