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入国拒否歴|アメリカビザ

更新日:2020年10月2日

アメリカの空港に到着後の入国手続時に移民審査官に別室に連れていかれ数時間拘束されたうえ「あなたはアメリカに入国できません、直近の便でアメリカを離れなければなりません」と告げられる、いわゆる米国での「入国拒否」を受けた方のビザ申請について書かせていただきます。


上記経緯を経験したお客様は、エスタで観光の為アメリカに渡航を試み入国拒否を受けました。

なぜなら、渡航日の3か月ほど前に留学ビザの面接を受け却下されていたことの申告がなかったからです。そのお客様は留学ビザ面接前に取得したエスタがまだ有効なのでそのエスタで渡航することに何ら問題はないと考えてらっしゃいました。

本来エスタ取得後に、犯罪歴や姓の変更、ビザ申請却下歴など申請者の基本情報に変更が生じた場合はエスタを取得しなおさなければなりません。

その申告を怠ったとのことでそのお客様は入国を拒否されたのです。


本来ビザ申請却下歴がある場合、エスタ作成時にその旨を申告するわけですが、申請却下歴があるからと言って自動的にエスタが拒否されるものではないものの、ビザ申請却下歴からエスタ再作成の日があまり日が空いていない場合は拒否される可能性がたかくなります。


そのお客様もエスタを再申請されていたら認証拒否されていた可能性が高かったと思われますが、もし拒否されたとしてもしばらく期間を空けエスタを再申請するまたは観光ビザを申請されれば渡航の道はあったのかもしれません。


結局そのお客様は、移民官よりビザ申請却下歴の申告を怠ったと告げられINA235条に基づき移民官の権限により入国できない外国人と判断され日本に帰国するための便に乗せられました。その後7年間アメリカへの渡航は出来ていませんでした。


通常入国拒否となった方は5年間の再入国禁止期間が設定されます。

すでにそのお客様が入国拒否を受けてから5年を経過していたためにビザ取得の可能性ありと判断しお客様のご依頼をお受けしました。


しかし、一度入国拒否を受けた方が再入国禁止期間を経過したからと言ってビザが自動的に発給されるわけではありません。

また、そのお客様が移民国籍法212(a)(7)(A)(i)(I)基づき入国拒否されたことはおそらく間違いないと思いますが、万が一虚偽申告や不正入国などと判断され異なる条文に基づき入国を拒否されている場合は5年以上のペナルティが発生していることも考えられるため細かい情報を確認する必要がありました。


その情報は入国拒否を受けた際に、移民官から渡される書面で確認することが出来ます。またはパスポートに根拠条文が記載されるのである程度の状況は判断することが出来ます。しかし、そのお客様は、入国拒否を受けられた際に移民官とのやりとりや移民国籍法のどの条文にのっとり入国できないかを移民官より宣告されたうえそのことに納得したうえで署名した書類と当時のパスポートをすでに処分されてらっしゃいました。


たしかに、思い出したくない記憶なので処分してしまいたい気持ち十分わかります。

書類は一切捨てました!と言われる方とても多いです。

たしかに、もう目にしたくない書類かもしれませんが、大事に保管されることをお勧めします。


書類が全く残っていない場合は、DHSに書類の開示を請求することもできますが、とにかく時間がかかります。そのため書類が残っていない場合で急ぎ渡航が必要な場合は、詳細を説明したうえでビザ申請を行う必要があります。


入国拒否を受けた方は、日本との繋がりの証明はもちろん、米国への入国に際し渡航目的はアメリカを源泉とする報酬の発生しない商用目的、または単なる観光目的、または治療目的であることを証明しなければなりません。


そのお客様はご結婚されているので日本との繋がりを示す情報としてご結婚していてお子さんがいらっしゃることを証明するために戸籍謄本や住民票のほか正社員であり重要なポストで専門技術を持ってらっしゃることなどを証明できる書類を準備しました。

また、米国への渡航目的もあくまで商談のための出張であることを証明するために上司からのサポートレターなども準備頂きました。

また上申書において入国拒否をうけた際の経緯の詳細ほか渡航目的の説明を行いました。


結果として、面接当日に移民国籍法221(g)に基づき本日最終判断をすることはできない旨の記載された書面を受領され発給は保留となりました。


その後、CEACにおいて1週間Administrative Processing が続き、8日目で無事にISSUEDとなりました。パスポートの返却はその5日後にご自宅に到着しました。


無事に出張前までにビザが貼付されたパスポートが届き出国が出来たのですが、入国拒否を受けられた方の多くは再入国の際に入国審査で追加審査を受ける可能性が高いために、その旨もそのお客様にお伝えしていました。過去にオーバーステイされた方も同様です。


入国審査の際にやはり別室に連れていかれたものの、移民官から質問されたのは、

「何日滞在しますか?」

「どこに泊まりますか?」の二つのみで無事に入国することが出来たとのことです。


その他の入国拒否歴がある方々もビザ取得後に初めてアメリカに入国する際、別室で追加審査を受けることが多いですが、入国拒否を受けるなどのことはありません。



過去に入国拒否を受けられた方は生涯ESTAでの渡航は出来ないためアメリカへの渡航には目的に応じたビザの取得が必要となります。


まだまだコロナが収まらずビザ発給業務の再開はなされていませんが、入国拒否を受けた方でいつかまたアメリカに行ってみたいと考えてらっしゃる方は、あきらめる前にご相談ください。



#アメリカビザ

#入国拒否歴















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