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入国拒否歴|アメリカビザ申請

更新日:2021年1月14日

日本国内の新型コロナウイルス感染拡大が収まりません。いつになれば収まるのか不安が絶えません。皆さんもどうぞウイルスに感染しないよう十分にお気をつけください。


残念ながらアメリカも同様です。アメリカへの渡航を予定されている方やすでにアメリカに滞在されている方も心労がたえないかと思います。


先日トランプ政権はオンラインでの授業に参加するための留学ビザを発給しない、またすでに滞在中の留学ビザを取り消すと発表しましたが、大学側の大きな反発を受け撤回しました。

それを受けてか、大阪と福岡のアメリカ領事館では、留学ビザをはじめとする限られたビザ申請者に対してビザサービスが再開され留学予定者には一筋の光が見え始めました。

なお、東京と札幌に関しては緊急の場合を除き全面的な再開には至っていません。


なお、本日7/31日時点で、東京大使館では、10月末頃より、一日にある程度の枠が設定され面接予約が可能となっているようです。

しかし、現時点で10月末の予約を行うことは可能でも、さらなるコロナ感染拡大の波により面接予約がキャンセルされる可能性も否めません。

大使館によると、ビザ発給は留学ビザや緊急を要する駐在員ビザなどが優先となり観光目的などの緊急性の低い目的である場合は、面接予約をキャンセルされるまたはビザ申請を却下されるなどの状況のようです。「緊急性がない」のみの理由でビザ申請を却下されることは避けるべくビザ申請のタイミングは慎重になるべきです。


さて、今回は表題の件で書かせていただきます。というのも本日入国拒否歴有のご相談が3件立て続けにあったためです。


それぞれの方が、アメリカの違う空港にて今年3月から6月末にかけて入国拒否を受けられています。


すべての方に共通しているのがESTA入国で入国拒否時にINA212(a)(7)(A)(i)(I)の適用がなされている点です。Sworn Statementをもらわれている方がお一人、ほかお二人はそれぞれパスポートに上記条文が記載されています。

上記条文はビザ免除プログラムを利用して入国を試みる外国人がアメリカ入国に際し必要な書類を所持していないと判断された場合に適用されます。


コロナ禍で移民局側もより外国人の入国に対して慎重かつ厳格になっているのかな?とも思いましたが、なにより皆さんに共通しているのがESTAでの入国を頻繁にされている、または許可滞在期間90日ギリギリの滞在を立て続けに繰り返しされているなどESTA入国拒否時の典型的な理由があり、その点が最大の原因かと思われます。


ビザ免除プログラム加盟国である国籍者は、ESTAでの渡航が可能ですが、その場合の渡航目的は観光またはアメリカを源泉とする給料の発生しない出張や商談などの商用目的でなければなりません。


アメリカ人と結婚するのでは?アメリカで就労するのでは?アメリカに本拠があるのでは?などの疑念を抱かれると当然ですが、入国拒否を受けることになります。


残念ながら一度入国拒否を受けるとその後生涯を通してESTAでの渡航はできなくなり、再度アメリカに渡航するためには目的に応じたビザの取得が必要となります。


入国拒否を受けた後にビザ申請を行えば、自動的にビザが発給され渡航できるということでは決してありません。ビザ申請も非常に厳しくなります。


このような事態を避けるためにも、長期滞在を伴うESTAでの頻繁な渡航はされないほうが最も賢明な策です。


ESTAで頻繁な渡航を要する状況があらかじめ予想されるのであれば、Bビザを取得されてください。


ESTAでの入国拒否を受けた方や、Bビザ申請についてのご相談は→080-5212-3846


#アメリカビザ

#入国拒否歴





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