当事務所では、判決謄本などの裁判書類の翻訳を行っています。
アメリカビザの申請では、多くの日本語の書類を翻訳する必要がありますが、
その中で過去に前科のある方の場合、起訴状や略式命令、調書判決、判決謄本などの書類の提出を求められます。
これらの書類をご自身またはご家族に翻訳してもらうことはお勧めしません。
ご自身に有利なように翻訳していると思われることを避けるためです。
あくまで第三者が、忠実に事実に基づいて翻訳する必要があります。
当事務所では、領事の心証をよくするため
上記の書類を申請者に有利なように、または心証をよくするため、言い回しを替えるなどの
翻訳はおこなっておりません。
当然ですが、公訴事実や量刑理由など記載されている事実を忠実に翻訳しています。
申請者に有利なように、または曖昧な表現をすることで虚偽の申請書類を作成しているのではとの疑念を抱かれ、申請却下とならないようにするためでもあります。
過去に前科、不起訴処分となった方は様々な書類を提出する必要がありますが、ビザ申請時の必要提出書類は、裁判書類に記載されている内容に応じて変化します。
裁判書類の翻訳のみを依頼される方もいらっしゃいますが、その場合他にどのような書類を準備が必要かなどのカウンセリングも行っていますのでどうぞお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】電話080-5212-3846
E-mail: chiyosato@sat.bbiq.jp
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