top of page

「前科があります」アメリカビザ申請 PART2

更新日:2019年9月2日

過去のブログでも書きましたが、改めて掲載いたします。


過去の犯罪歴は、アメリカビザ申請の際に必ず申告しなければなりません。

犯罪発生日が過去10年前でも、20年前でも、また日本国外で犯した罪であっても必ず申告しなければならずESTAで米国入国はできないため入国にはビザを取得する必要があります。


犯罪歴は、執行猶予の有無を問わず懲役刑、禁錮刑のほか罰金刑など罰金の金額が少額であったとしても申告が必要となります。(有罪判決に至らない交通違反は除く)


日本では、罰金刑は、5年経過すると犯罪歴証明書には記載されないので、5年経過すると申告義務もないのでは?とのご相談をされる方も多くいらっしゃいます。

同様に、刑期後10年経過すると犯罪歴が記録から消えるので、自分に犯罪歴はなく申告不要と判断される方も多いです。

ESTA申請の際に、上記のように誤った判断に基づいて

「犯罪歴はあるか」の質問に「NO」と答え、たとえESTAがその時点で認証されたとしても、アメリカ渡航時にESTA虚偽申請として入国拒否を受けることになります。

虚偽の申告を行い、アメリカへの渡航を試みた場合、アメリカが入国不適格者として定めている「故意に虚偽の入国申請を行った外国人」となります。

虚偽申請は「犯罪」です。

今後二度とアメリカへの渡航は出来なくなることにつながります。

アメリカは、犯罪歴があってもビザを許可してもらえる場合として、

〇18歳未満で犯罪の回数が一度だけの場合で

〇犯罪発生から5年以上経過している又は、実刑の場合は刑期満了日から5年以上経過している場合

と定めています。

犯罪発生から5年を経過していない場合でも、法定刑が1年以下の犯罪で6か月以下の実刑となった場合で犯罪の内容が不道徳犯罪でない場合は、裁量によりビザを許可してもらえる場合もあります。

上記のように規定されていますが、ビザ許可の判断は、領事の裁量にゆだねられています。たとえ、軽微な犯罪であったとしてもその犯罪が米国が入国不適格者として定める不道徳犯罪なのかどうかなど、領事は、犯罪の内容はもちろんですが、アメリカ渡航の必要性、日本に必ず帰国するための強いつながりの証明など、すべて総合的に判断して、ビザ許可の可否を決定されています。

犯罪歴があるからと言って、ビザの申請が自動的に却下されることはありませんが、却下適当と思われるような不十分な書類提出による申請は避けるべきです。

過去に逮捕歴、犯罪歴のある方は通常のビザ申請書類とは大きく異なります。

当事務所では、必要書類のカウンセリングをはじめ、日本語の書類の翻訳、原本認証、英文書類作成及びDS-160作成代行、面接予約のほか、面接時の想定問答に基づくカウンセリングなどトータルでサポートさせていただいております。

どのような書類を作成すればいいのかなど、アメリカビザ申請のご相談は、当事務所にお気軽にご相談ください【初回相談無料】。

電話 080-5212-3846 

メール chiyosato@sat.bbiq.jp

現在夏休み以降にアメリカ渡航を計画されている方のビザ申請が混雑しています。渡航がすでに決定されている方は、お早めにご相談ください。

なお、当事務所では、過去に有罪となった方でアメリカへ渡航を計画されている方のビザ申請のサポートを行っていますが、犯罪歴を隠し渡航したいという方のご相談は、一切受け付けておりません。お電話・メールでのご相談を頂いた場合も一切回答は、行いませんので予めご了承ください。


#アメリカビザ

#前科逮捕歴有の方のアメリカビザ申請

Comments


Commenting has been turned off.
AdobeStock_330901380.jpeg

無料相談

以下のビザのご相談については、初回30分無料で承っております。

ご自身のケースにおけるビザ発給の可能性、申請時の必要資料等、お気軽にご相談ください。
ご相談は、お電話またはオンライン相談が可能です。(Zoom・Meet・Line対応可)

遠方にお住まいの方や海外にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

【アメリカビザ】B1/B2(商用/観光)、C1/D(通過/クルー)、F1(学生)、M1(学生)、J1(交流訪問者)
【オーストラリアビザ】ETA、Visitor visa(subclass600)

bottom of page