ETAは、オーストラリアに観光や家族の訪問、出張目的で3か月以内の滞在の際に申請する渡航認証です。
前科や犯罪歴がある場合にETAが申請できるかどうかというご質問をよくお受けします。
結論から申し上げると、オーストラリア内務省が公式に見解を出している通り、ETAではなく通常のVisitor via( subclass 600)を申請するべきです。
オーストラリア内務省のHPより
If you have a criminal conviction in any country, you should provide evidence about your criminal convictions and apply for a Visitor visa (subclass 600).
訳)いずれかの国おいて犯罪歴がある場合は、その証明資料の提出と共にVisitor visa (subclass 600)を申請するべきです。
当事務所においても、前科・犯罪歴がある方は初めからVisitor visa (subclass 600)を申請するようにお勧めしています。ただし、いずれかの事情があって、犯罪歴があり、かつ犯罪歴にYESを回答してETAを申請してしまっとしても、追加の資料を求められ、適切な資料を提出することでETAの認証が下りる場合もございます。この場合は、通常、追加資料要請のメールの中に必要な資料とその提出手順が記載されていますので、指示通りの手順で該当資料を提出することによって即日~数日でETAの認証が下ります。しかしながら、必ずこのようなケースとなるわけではなく、ETAが否認されるケースの方が通常です。
いずれにせよ、人物要件について虚偽の回答をしての申請は絶対にお勧めしません。犯罪の内容や量刑、経年の具合によるものの、前科・犯罪歴があったとしても適正な手順に従って申請を行えば、オーストラリアビザの取得は十分にございます。
事情がありながら、オーストラリアビザの取得を検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。