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帰化後のESTA申請

更新日:2021年2月17日

ある国籍の方がほかの国に帰化するまたは、結婚などによってほかの国の国籍を取得する場合、当然ですが、パスポートは新しい国籍のパスポートになります。


ESTA申請は新しいパスポート情報をもとに入力をする必要がありますが、帰化前または新国籍を取得前にアメリカビザ申請却下歴や不法滞在歴などの経緯がある場合はすべて正直に申告する必要があることにご注意ください。


新しい国籍になったので、過去はすべてリセットされた、と誤った認識のため、過去のビザ申請却下歴や不法滞在歴を「なし/NO」と申告されESTAが許可されないまたは、ESTAが認証されたものの入国後に入国拒否となる方は少なからずいらっしゃいます。


パスポート情報はすべてリンクされています。姓が変わった、戸籍が変わったなどは当然ですが、

帰化した、国籍が変わったなどの場合もすべてリンクされているため過去のビザ申請却下歴、入国拒否歴、オーバーステイ歴、犯罪歴などすべて申告することが必要です。


本来であれば申告しなければならないビザ申請却下歴や入国拒否歴などをESTA申請時にNOと答えた場合、CBPは虚偽とみなしその後一定の期間アメリカへの入国禁止期間が設定されるなどの措置が取られます。

NOと答えESTAが認証されなかった、または渡米後入国拒否された後、ビザ申請をされても許可の可能性は極めて低くなります。


不道徳犯罪歴や入国拒否歴などと異なり、殆どのビザ申請却下歴は次回のビザ申請許可の可能性を低くするものではありません。最初から正直に申告していればビザが許可されるものを誤った認識のために虚偽とみなされ一定期間入国を禁止されることのないようご注意ください。


#アメリカビザ

#ESTA








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