「性犯罪歴があると、アメリカビザの取得は厳しいですか?」
「性犯罪歴があるとESTAで渡航できないって本当ですか?」
「ネットで性犯罪歴があるとアメリカビザは取れないって書いてましたが本当ですか?」など
痴漢、盗撮、公然わいせつ、強制わいせつ、わいせつ図画頒布、児童ポルノに関する犯罪などで罰金刑や不起訴処分となった方々からよくご相談をお受けします。
上記含む犯罪歴で、逮捕または有罪判決を受けた場合は、アメリカへの商用観光目的の渡航にはBビザが必要ですので、ESTAで犯罪歴NOと申告し渡米することは決してお勧めいたしません。
たとえ、犯歴NOで申告しESTAの認証が下りたとしても、入国時に入国拒否を受ける可能性があります。
過去に逮捕、有罪判決となった方が商用観光目的でアメリカに渡航するには、ESTA申請をせずにB1B2ビザ申請をする必要があり、DS-160内で過去に逮捕、有罪判決を受けたことの詳細を英文で入力する必要があります。
その入力内容と、裁判書類、更生証明、アメリカへの脅威の有無等々様々な状況を総合的に勘案し、領事がビザ発給の可否を判断されるのですが、性犯罪歴のある方の場合、犯罪の内容が、性癖が強いと思われる、児童を対象とした犯罪、同様の犯罪を何度も繰り返し行っているなどの状況があるとビザ却下の可能性が極めて高いと判断せざるを得ません。特に、児童買春、児童ポルノに関する犯罪歴がある方のビザ取得は極めて難しいため、犯罪発生からビザ申請までかなりの期間を空ける必要があります。
最低でも10年経過していなければ、書類自体を受領してくれないほど厳しい罪となります。たとえ、10年、20年経過していても、ビザ発給において厳しく審査されることは間違いなく、発給される可能性があっても審査期間は長期を要します。
また、児童買春、児童ポルノなどの罪名でなくても、痴漢や盗撮、公然わいせつなどの罪の被害者が児童や未成年である場合は、領事はビザ発給を厳しく判断するでしょう。
上記の罪名で過去に逮捕歴や犯罪歴がある方は、ビザ申請をされる前に専門家へご相談されることを強くお勧めいたします。
弊所では、上記の性犯罪とされる罪名で逮捕、有罪判決を受けた方々のビザ取得実績が多数ございます。ESTA申請時、またはビザ申請におけるご相談は弊所までお気軽にご連絡ください。