懲役一年6か月の量刑を受け、執行猶予満了後にビザ申請をされたものの、米国移民国籍法212(a)(2)(A)(i)(I)条に基づき、ビザを受ける資格がないと判断され申請が却下されたお客様よりご相談がありました。
このビザを申請されたのは、約7年ほど前で、
ご相談をお受けした際に、当時の上記ビザ申請時の書類の内容や事件の経緯をおききし、挽回が可能と判断し、ビザ再申請のご依頼をお受けしました。
CIMT歴の方のビザ申請の難易度はとても高く、通常のビザ申請書類とは大きく異なります。その中で大きく異なる書類のひとつは、申請者の方の更生証明です。そのため、逮捕後や処分後ビザ申請までの期間が短いと更生証明を提出することが難しい場合もあります。
そのほか、米国における米国及び米国民に及ぼす危険性の低さも証明しなければなりません。
しかし、たとえ十分な証明が出来たとしても、一生入国が出来ないと判断されるCIMTもあるため公訴事実の内容やお客様からの事件の経緯などを詳しくお話をお伺いし、ビザ許可の可能性があるのか、ないのかを慎重に判断する必要があります。
上記お客様の申請書類は上記を踏まえ慎重に準備しました。
そして、面接に臨んでいただいたのは先月末。
面接時、領事からの質問もふくめ、終始和やかな雰囲気で進んだようにご報告を受けました。面接後にパスポート及び提出書類一式は預かられ、
移民国籍法212(g)に基づき追加審査期間を要する旨が記載された書面を受領されたため、しっかり書類を精査していただけるのだと期待していました。
しかし、
翌日CEACがREFUSEDとなりました。
お客様へ非常に残念なご報告をし、大使館から返却される書類に添付される却下理由を示す条文についてご報告を頂くようお願いしました。
しかし、一週間たっても書類が返却されないのでCEACを確認すると
Administrative Processing に変更となっていました。
つまり、まだ審査中を意味するステータスに変わっていました。
そして、その後、約二週間後にISSUED(ビザ発給)となり、その後3日後にビザが貼られたパスポートが返却されました。
今回の流れはこれまでなかなかないケースでした。
CIMTで却下歴があるとのことですぐ却下にはなったものの、
お客様の更生証明や米国に及ぼす危険性の低さや日本との繋がりを示す書類を
領事がしっかり精査して下さったのだとおもっています。
審査してくださった領事に深謝です。
お客様の米国へのご旅行がすばらしいものになりますように。
行政書士佐藤事務所では、過去に有罪判決を受けた方のビザ申請についてご相談をお受けしています。
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