観光や短期商用の目的で3カ月以内のオーストラリア滞在をする場合は、電子渡航認証/ETA(Subclass601)による渡航が可能です。ただし、3か月を超える滞在(12カ月以内)や過去に有罪判決を受けた経歴がある等の申請不適格要件に該当する場合は、訪問ビザ(Subclass600)を取得する必要があります。
訪問ビザ(Subclass600)を申請する際は、滞在が一時的なものであることを示さなければなりません。豪移民局は、申請内容から訪問者と母国との強い結びつきがあるか否か、訪問者が母国に帰る意思があるか否か等を総合的に勘案して判断します。また、滞在について十分な資力があるかどうかも考慮されます。
訪問ビザ(Subclass600)は、以下の4つのストリーム(種類)に分類されます。
1.観光ストリーム
2.家族スポンサーストリーム
3.短期商用ストリーム
4.ADSストリーム
この中で日本人を対象とするビザは1~3です。4については、中華人民共和国の国籍を持っている方が対象です。また、2については、オーストラリア国籍・永住権を持つ親族がオーストラリア内にいる方を対象とするものですので、日本人の大部分は1の観光か3の短期商用ストリームで申請することになるでしょう。
観光ストリーム、短期商用ストリームのいずれにおいても、就労目的やオーストラリアを源泉とする経済的利益を得ることは認められていない点や、健康・人格・資力要件などは共通していますが、異なる点は「目的」「滞在可能期間」「提出書類」です。以下に概要を記載します。
【目的】
観光ストリーム:家族・友人の訪問、ビジネスや治療目的以外の旅行
短期商用ストリーム:出張や会議・フェアの出席、商用調査等
【滞在可能期間】
観光ストリーム:3カ月、6か月、12カ月
短期商用ストリーム:3カ月※特別な事情があれば12カ月まで
【提出書類】
観光ストリーム:
・十分な資力があることの証明(直近3カ月の銀行の取引履歴、給与明細、財務諸表、納税記録、定期預金、クレジットカード明細)
・渡航計画書
・母国との結びつきがあることの証明(親族・友人訪問の場合は当人のレター、雇用主からのレター、母国に近親者がいることの証明、母国に不動産その他資産がある証明)
短期商用ストリーム:
・十分な資力があることの証明(直近3カ月の銀行の取引履歴、給与明細、財務諸表、納税記録、定期預金、クレジットカード明細等)
・渡航計画書
・母国との結びつきがあることの証明(親族・友人訪問の場合は当人のレター、雇用主からのレター、母国に近親者がいることの証明、母国に不動産その他資産がある証明等)
・商活動の詳細や証明書(オーストラリア内の企業・組織からの招待状、会議の登録詳細、雇用主企業の登記簿謄本や会計書、資格証明書等)
詳細については、オーストラリア内務省のHP内「Immigration and citizenship」に記載されているので、参照されてください。
適切な手順に従い申請すれば決して難しくないオーストラリアの訪問ビザ申請ですが、ご不安な方は弊所でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。