長いタイトルですが、略称:日・米重大犯罪防止対処協定(PCSC協定)と呼ばれる協定が今月1月5日に発効されました。
「査証免除制度の維持」と「迅速な情報交換を通じた重大な犯罪の防止・捜査」が目的とされ、日米間において重大な犯罪に関与していると疑いがある場合、入国時に指紋情報識別システムにより情報が自動照会されるということです。
重大な犯罪とは、死刑、無期または長期3年以上の拘禁刑にあたる犯罪及び長期1年を超える拘禁刑にあたる犯罪とされ、下記のように明記されています。
1 テロリズム又テロリズムに関連する犯罪
2 拷問
3 殺人、傷害致死又は重過失致死
4 重大な傷害(永久的な障害が残ること及び永久的に外観が損なわれることを含む)を加える意図をもって行う暴行またはそのような障害をもたらす暴行
5 恐喝
6 贈収賄又は腐敗行為
7 横領
8 重罪にあたる盗取
9 住居侵入
10 偽証または偽証教唆
11 人の取引又は密入国
12 児童の性的搾取又は児童ポルノに関連する犯罪
13 麻薬、マリファナその他の規制物質の不正な取引、頒布又は頒布を意図した所持
14火器、弾薬、爆発物その他の武器の不正な取引または火器に関連する犯罪
15 詐欺又は欺もう的行為を伴う犯罪
16 税に関連する犯罪
17 犯罪収益の洗浄
18 通貨の偽造
19 コンピュータ犯罪
20 知的財産に係る犯罪又は製品の偽証もしくは違法な複製
21 身元関係事項の盗取または情報のプライバシーの侵害(データベースへの不法なアクセスをふくむ)
22 環境に係る犯罪(絶滅のおそれのある動物又は植物の種(亜種及び変種を含む)の不正な取引を含む)
23 外国人の許可されていない入国もしくは居住または不適正な入国の助長
24 人の器官又は組織の不正な取引
25 略取、誘拐、不法な拘束又は人質をとる行為
26 強盗
27 文化的な物品(骨とうおよび美術品を含む)の不正な取引
28 偽造(行政官庁の文書(例えば、旅券及び旅行証明書)又は支払い手段の偽造を含む)
29 生物学的物質、科学的物質、核物質もしくは放射性物質の不正な取引もしくは使用又はこれらの不法な所持
30 盗取されたもしくは偽造された物品又は盗取されたもしくは不正な文書(旅券及び旅行証明書を含む)もしくは支払い手段の取引
31 強姦その他の重大な性的暴行
32 放火
33 航空機もしくは船舶の不法な奪取又は公海における海賊行為
34 妨害行為(サボタージュ)
となっています。
また、
a 確定判決によって有罪の判決を受け、及び刑の言い渡しを受けたことのある者
b 逮捕されたことのある成人であって、その逮捕に係る事件について、次の掲げるものに該当する者
〇 公訴を提起されたが、判決が確定していない者
〇 日本国の刑事訴訟法第248条(その改正を含む)の規定により公訴を提起しない処分を受けたことにより、公訴を提起されたことのない者
〇公訴を提起されたこと又は公訴を提起しない処分を受けたことのいずれもない者。ただし、微罪と認められた場合又は最終的に刑事手続き以外の未成年者に関する手続きの対象となった場合を除く
〇日本国内の警察当局の間で逮捕の要請が送付されている成人
についても情報を照会できるとされています。
外国人の米国への入国がより一層厳しく取り締まれることになります。
上記に該当する場合、米国渡航のために犯歴を隠しESTAを申請し、たとえ認証がおりたとしても、入国時に採取される指紋情報で過去の犯罪歴が発覚し、入国拒否を受けることになります。
一度入国拒否を受けた後は一定の入国禁止期間を設定される又は一生入国禁止となる可能性も高くなり、その後のビザ申請の難易度も極めて高くなります。
上記犯歴に該当する場合でも、ビザを申請しビザが許可されれば米国への渡航が許可される場合もあります。まずは、ご家族やご自身の犯罪歴や逮捕歴に関してお悩みの場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。
全国対応/初回相談無料:080-5212-3846/chiyosato@sat.bbiq.jp
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